【判決】袖ケ浦市の竹林で女性殺害 男に懲役4年6か月 千葉地裁
去年5月、千葉県袖ケ浦市の竹林で19歳の女性の右太ももを包丁で刺し死亡させた罪に問われた男の裁判で千葉地裁は懲役4年6か月を言い渡しました。
この裁判は去年5月、千葉県袖ケ浦市の竹林で無職の夏見翔太被告が美容師見習いの当時19歳の女性の右太ももに包丁を突き刺して死亡させた罪に問われているものです。
夏見被告は女性がSNSに「死にたい」などと投稿したことがきっかけで犯行に及んでいましたが、女性が死亡することまで容認していたかどうかが争点となっていました。
22日の判決で千葉地裁は、「周囲の人に気持ちを理解してもらうために入院程度の重傷は容認していたが、死ぬことまでは容認していなかった」としつつ、「主導的に犯行に導いたといえる」などと指摘し、夏見被告に懲役4年6か月を言い渡しました。
(2022年9月22日放送「news every.」より)
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