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下志津病院めぐる収賄事件 元課長に執行猶予付き判決 東京地裁(2022年9月1日)
国立病院機構が運営する病院の工事発注を巡る贈収賄事件で、東京地裁は元課長に対して、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
千葉県にある下志津病院の元課長・安彦昌人被告(60)は、病院発注の工事などを松丸隆行被告(43)の会社が受注できるよう便宜を図った見返りに、旅行や飲食の接待などを受けた収賄の罪に問われています。
東京地裁は、1日の判決で「受け取った賄賂の中には、安彦被告から要求したものもあった」などと指摘しました。
そのうえで「みなし公務員である国立病院機構職員の職務の公正と、社会の信頼を害した」と述べました。
一方、「罪を認めて反省の態度を示している」などとして、懲役1年6カ月、執行猶予3年、追徴金およそ75万円の有罪判決を言い渡しました。
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