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【東京地裁】ゴーン被告元弁護士の事務所家宅捜索 “法律の趣旨に違反”も…損害賠償は認めず
日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告の海外逃亡をめぐり、東京地検から家宅捜索を受けた弁護士事務所などが国を訴えた裁判で、東京地裁は29日、家宅捜索について、「法律の趣旨に違反したものと言わざるを得ない」との判断を示しました。ただ、損害賠償の請求については認めませんでした。
この裁判は、日産元会長のカルロス・ゴーン被告のレバノンへの逃亡をめぐり、2020年1月に東京地検が行った弁護士事務所の家宅捜索は違法だとして、ゴーン被告の弁護士だった弘中惇一郎弁護士らが国に損害賠償を求めていたものです。
弘中弁護士の事務所は当時、依頼人の秘密を守るために認められている「押収拒絶権」を理由に家宅捜索を拒んでいました。
東京地裁は29日の判決で、家宅捜索について「正当化することはできない」とし、「法律の『押収拒絶権』の趣旨に違反したものと言わざるを得ない」と指摘しました。
一方で、当時、「押収拒絶権」の解釈が明確には定まっていなかったことから、家宅捜索を行った検察官らが「職務上、尽くすべき注意義務を怠ったとは言えない」として、弘中弁護士らが求めていた損害賠償の請求は退けました。
(2022年7月29日放送)
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