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保護処分か刑事処分かが争点 商業施設で女性殺害 当時15歳の少年に懲役10-15年の不定期刑判決 福岡地裁|TBS NEWS DIG
おととし、福岡市の大型商業施設で女性客を殺害した当時中学生だった少年の裁判員裁判で、福岡地裁は懲役10年以上15年以下の不定期刑判決を言い渡しました。
判決によりますと、当時中学生だった17歳の少年はおととし8月、福岡市中央区の大型商業施設で面識のない21歳の女性を包丁で何度も刺して殺害するなどしました。この裁判は少年の処分が主な争点で、検察側は刑事処分が相当と主張、一方、弁護側は保護処分が相当として家庭裁判所への移送を求めていました。
きょうの判決で、福岡地裁の武林仁美裁判長は「更生の可能性が高いと見ることは困難」「保護処分とするのは社会的に許容しがたい」と指摘。検察側の求刑通りとなる懲役10年以上15年以下の不定期刑判決を言い渡しました。
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