夫の遺体を井戸に遺棄して障害年金を不正受給…73歳妻に懲役2年8か月の実刑判決(2022年6月10日)
夫の遺体を井戸に遺棄し、死後も年金を受け取り続けた罪に問われていた女に、実刑判決が言い渡されました。
徳島県藍住町の農家・山田民子被告(73)は、夫の啓夫さんが2018年11月ごろまでに死亡したにもかかわらず遺体を自宅の井戸に遺棄し、啓夫さんが生きているように装って障害年金約250万円を不正に受け取った罪に問われています。
これまでの裁判で山田被告は起訴内容を認め、検察側は「死者の尊厳を踏みにじった」などとして懲役3年6か月を求刑していました。
6月10日の判決で徳島地裁は「安易かつ身勝手な動機で酌量の余地がない。白骨化するまでの長期間死体を遺棄し、悪質」として、懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。
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