「投げて火が消える」消火用具 合理的な根拠なし(2022年5月25日)
投げ込むだけで火災の火を簡単に消せるかのように表示していた消火用具には合理的な根拠がないとして、消費者庁が措置命令を出しました。
措置命令を受けたのは、投てき型の消火用具「小さな消防士」や「消える魔球」などを販売する5つの企業です。
火が天井に届くような規模の火災に対して商品を投げ込むだけで誰でも簡単に火を消すことができるかのような表示をしていました。
消費者庁は、表示が合理的な根拠を示しておらず、景品表示法違反にあたると判断し、表示の取りやめなどを命令しました。
5社とも「命令を真摯に受け止める」としています。
投てき型の消火用具は、容器から消火剤が流れ出るしくみですが、消防法上の消火用具として認められていません。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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