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きょうから改正少年法施行 18、19歳で実名報道も(2022年4月1日)
1日から改正少年法が施行され18歳と19歳が新たに「特定少年」と位置付けられます。正式に起訴された場合には実名報道が可能となります。
4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられるのに合わせ、改正少年法も施行されます。
18歳と19歳を「特定少年」と位置付け、引き続き保護の対象とする一方、家庭裁判所から検察官に逆送致する事件の対象が拡大されます。
殺人や傷害致死など故意に人を死亡させた罪に限られていたのが、「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮の罪」も対象となり、強盗や強制性交、放火などが含まれます。
特定少年が正式に起訴された場合には公開の法廷で裁判を受けることになり、実名報道が可能となります。
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