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【諫早湾の開門命令】「無効」判決 国側勝訴 福岡高裁
長崎県の諫早湾干拓事業をめぐり、漁業者の求めに応じて水門を開けるよう命じた判決の無効化を国が求めた裁判で、福岡高裁は25日、国の訴えを認め開門命令を「無効」とする判決を言い渡しました。
いまから25年前の1997年、諫早湾と有明海が鉄の板で仕切られて本格化した諫早湾干拓事業。漁業者は、この堤防により漁業被害が出たとして排水門の開門を求める訴えを起こしました。
2010年、福岡高裁は国に対して排水門を開くよう命じ判決は確定しましたが、門を開けることを拒む姿勢の国は、開門命令の無効化を求める裁判を新たに起こし最高裁まで争った結果、福岡高裁で審理をやり直すことになったのです。
25日の判決で福岡高裁の梅本圭一郎裁判長は、漁業者が主張する漁獲量の減少については水門を閉めていることが原因とは言いがたいとしました。
また、近年は防災上の観点からも開門には慎重であるべきとして国の訴えを認め、開門命令の効力を取り消す判決を言い渡しました。漁業者側は、ただちに最高裁に上告する方針を明らかにしています。
(2022年3月25日放送)
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