「犯行に及んだと優に認められる」検察側主張 “紀州のドン・ファン”元妻の控訴審初公判 大阪高裁
「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家の男性を殺害した罪などに問われ、1審では無罪となっていた元妻の控訴審が8日始まり、検察側は「被告が犯行に及んだことは優に認められる」と主張しました。
(取材・報告=神田貴央記者)
裁判は午後3時ごろから始まり、元妻は黒のスーツ、マスク、眼鏡をかけた姿で出廷し、「名前は」と聞かれると「須藤早貴です」と話し、職業を聞かれると「無職です」と答えました。法廷では落ち着いた表情で資料などに目を通していました。
須藤早貴被告は、7年前の2018年、和歌山県田辺市の自宅で元夫の野崎幸助さん(当時77)に何らかの方法で致死量を超える覚醒剤を摂取させ、殺害した罪などに問われています。
一方で、被告と犯行を結びつける直接的な証拠はなく、須藤被告は「私は社長(野崎さん)を殺していませんし、覚醒剤を飲ませたこともない」と無罪を主張。
1審の和歌山地裁は、密売人から購入したとされる覚醒剤について「完全に本物だったとは言い切れない」、」「野崎さんが誤って致死量の覚醒剤を摂取した可能性が否定できない」などとして、須藤被告に無罪を言い渡し、検察側が控訴していました。
この日の控訴審で、検察側は「被告が犯行に及んだことは優に認められる」とし、無罪とした1審判決について「誤って1.8グラムの覚醒剤を摂取するという極めて不可解な事実関係を認めている。 重大な事実誤認に基づき、到底破棄を免れず、適正な判決を求める」と主張しました。
これに対し、弁護側は「自分たちが暮らす社会がこの程度の立証をもって有罪とされるべきではないという市民のメッセージをないがしろにすべきではない」と主張しました。
ポイントになるのは、検察側が新たな証拠を提出するかどうかですが、今のところ決定的な直接証拠は出てきていません。
また、検察側はこの日の裁判で新たに証人尋問を請求ましたが、裁判所はこれを認めず、裁判は即日結審しました。判決は2026年3月23日となります。
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