【独自解説】立花容疑者“名誉棄損” 未明の逮捕劇の背景 SNSの社会的影響度や悪質性ありの判断か

【独自解説】立花容疑者“名誉棄損” 未明の逮捕劇の背景 SNSの社会的影響度や悪質性ありの判断か

【独自解説】立花容疑者“名誉棄損” 未明の逮捕劇の背景 SNSの社会的影響度や悪質性ありの判断か

 捜査が行われている兵庫県警本部から 最新情報を中継でお伝えします。(取材・報告=瀧本怜佳記者)

 NHK党の党首・立花孝志容疑者は、10日の送検の際、笑みを浮かべている様子が印象的でした。捜査関係者によりますと、逮捕後の調べには、「発言した事実について争うつもりはありません」などと供述しているということです。

 普段は東京を拠点に活動している立花容疑者ですが、警察は今回、大阪府堺市内のコインパーキングに停めてあった捜査車両の中で、9日午前3時40分すぎに逮捕しました。

 未明の逮捕劇となったわけですが、実は立花容疑者は、先月、ドバイに渡航していたということなんです。

 警察はこうしたことを踏まえ、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕に踏み切ったということです。

 警察は、詳しい供述内容については明らかにしていませんが、立花容疑者がなぜウソの発言を繰り返したのかなど経緯を調べていくことになります。

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(黒木キャスター)
ここからは、元大阪地検検事の亀井正貴弁護士にも入っていただきます。よろしくお願いいたします。改めて、逮捕に至るまでの経緯をこちらで振り返っていきたいと思います。

 去年6月から、兵庫県の斉藤知事のパワハラ疑惑などで百条委員会が開催されていました。竹内元県議はその委員で、質問もしていたということです。

 そして去年10月に、立花容疑者が兵庫県知事選に立候補したんですけれども、百条委員会の委員で質問を行っていた竹内元県議を名指しで批判していました。さらに去年12月、大阪の泉大津市長選にも立花容疑者が立候補したんですが、この時点ですでに竹内さんは県議を辞任されていました。
 
 竹内元県議は「警察の取り調べを受けているのは間違いないようだ」と演説などで語っていました。

 そして今年1月、竹内元県議はお亡くなりになったんですけれども、お亡くなりになった後も「竹内元県議は警察からの継続的な取り調べを受けていた。どうも明日逮捕される予定だったそう」など、SNSなどで虚偽の情報を拡散し続けていました。こういったことが今回の逮捕容疑に入っているということです。

 そして今年6月に、竹内元県議の妻が立花容疑者を刑事告訴し、昨日未明に逮捕されたという流れになります。

 まずこちら、亀井弁護士に伺いたいと思います。

 「未明の逮捕の理由」について伺っていきたいと思います。昨日(11月9日)午前3時40分過ぎ、大阪府堺市の駐車場で逮捕されました。

 まず、この未明の逮捕というのは名誉毀損ですが異例なのでしょうか?

(亀井弁護士)
 名誉毀損はそんなにもともと重い罪ではないので、通常は在宅でやるような事件を、このタイミングで逮捕するというのは異例ですよね。おそらく警察は行動確認をして、一週間くらいずっと尾行していたと思うんです。

 静岡・伊東市長選に関する立候補の話が出ていますから、立候補する前に逮捕しなければいけないと。かつ、逮捕するときに混乱が生じる可能性があります。彼はSNSを活用するわけだから、それ自体が何らかの形で利用される可能性がある。そういう混乱を避けるという意味においても、この異例の時間帯の逮捕に踏み切ったんだろうと思います。

(黒木キャスター)
 改めて整理しますと、逮捕の理由としましては、名誉毀損事件は通常は逮捕しないケースが多いが、今回はSNSの社会的影響度の重大性や悪質性があると判断したのではということなんですが、この具体的に社会的な影響度、重大性、悪質性、このあたりはどういうことでしょうか?

(亀井弁護士)
 因果関係はともかく、人が亡くなっていますから、それだけ発信の影響力が非常に強いということが一つです。もう一つは、立花容疑者には前科がありますから、前も同じような類型に属することをやっていますので、常習性が認められる可能性があるし、執行猶予期間中の犯行ですから、原則として次に公判請求して有罪判決が出れば、実刑になる可能性があります。その辺りが重要性を判断する基準になったと思います。

(高岡解説委員)
 私も最初、逮捕の一報を聞いた時に「午前3時で駐車場で」と聞いたら、普通は刃物を持って逃げている犯人を捕まえるようなやり方だと思ったんですが、よくよく聞きますと捜査車両の中でだったと。それが今、亀井弁護士がご指摘いただいたように、これまでもこの容疑者は出頭するところを同時配信したりしていますので、それもやっぱりSNSを使った、ある意味警察からすると特異な容疑者であるということはあると思います。

(亀井弁護士)
 在宅にしなかった理由というのは、やはりSNSで捜査過程を発信することによって関係者に対して圧力をかけるかもしれないし、拡散をするような立場の他の支援者が動くかもしれないから、その点を考えると在宅捜査というのは捜査官の感覚としては選択肢がないですね。

(黒木キャスター)
 そして、逮捕の理由として見ていきたいと思うんですけれども、そもそも刑事告訴の事例から約5ヶ月経っています。このあたり、証拠の隠滅の恐れがあると踏んだのかどうなんでしょうか。

(亀井弁護士)
 この名誉毀損事件で在宅で結構長くかかるものなんだけど、この5ヶ月って私の感覚では結構早いんですよね。だから本気でやっていこうということで兵庫県警は捜査で動いていたと思うんですけども、例えばSNSを発信することによって先ほど申しましたような圧力をかける可能性があるということ、もしかしたら今回のケースってその取り調べを竹内さんが受けていたかどうかについての事実について情報を提供する者との関係なんですよね。

 だからその情報を提供する者が立花容疑者にどういうことを言っていたかというのが大事なので、その人に対してはもしかしたらアプローチしていたかもしれないし、それから一旦ドバイに渡航しているということは、逃亡の恐れというところで逮捕理由に付け加えられることができたということですよね。

(黒木キャスター)
 例えば今の亀井弁護士のお話を整理すると、何らかの仮に情報提供者がいて、そういうふうな人から情報提供していたんだよということとかもSNSで発信する恐れなどもあったということですか。

(亀井弁護士)
 そういう恐れもあったと思いますね。今これ大事なのは、情報提供者がいい加減な情報として提供したということを警察は立証しなければいけないんですよね。確たるものとして情報提供したのではなくて、実はいい加減だったんですよということを情報提供者から供述を取ろうとすると思うんですよね。一定程度取り調べをやっていると思いますけども、そこをまた供述を変えられたら困るというのもあると思いますよね。

(黒木キャスター)
 立花容疑者が罪に問われるのかどうかということです。名誉毀損について見ていきたいと思います。

 まずこの竹内元県議が亡くなる前と亡くなった後があるんですが、まず亡くなる前の立候補していた選挙の街頭演説で、去年12月、竹内氏が警察の取り調べを受けているのは間違いないと発言しています。

 そして今年1月、亡くなった後にSNSなどで「竹内元県議は去年9月頃から兵庫県警から継続的な任意の取り調べを受けていた。明日逮捕される予定だったそうです」と発言をしています。現在はこちら削除しています。

 兵庫県警は今年1月、逮捕の話はなく、全くの事実無根というふうに発信もしているわけなんですけれども、そもそも亀井弁護士に伺いたいのは、「罪に問われるのか」というところ。もうお亡くなりになっている方への名誉毀損でというところでは罪に問われるのか。ここはどうなんでしょうか。

(亀井弁護士)
 生きている時の名誉毀損事実と、死亡した後の死者に対する名誉毀損事実はだいぶ立証のハードルが違うんですよね。死者に対するものについては、嘘と分かっていながら意図的に悪意を持ってやりました、ということまで立証しなければダメなんですよね。それって人の心だから立証するのは非常に難しいですよね。

 ただ、生きている場合には嘘であるというところまで必要ないんですよね。つまり名誉毀損行為はやっているんですよ。こういうのを発信している時点で名誉毀損行為は起きているので、あとはこれが真実と疑うに足りる正当な根拠があったら無罪になるんです。だから正当な根拠があるかどうかだけを見ればいいので、生存の場合には立証はしやすいんですが、死者の名誉毀損は立証のハードルが非常に高いという点はあります。

(高岡解説委員)
 これは正当な根拠というのが、よく週刊誌の記事が訴えられるような裁判もありますけれども、同じように真実と考える相当の理由と言われます。だいたいメディア側が訴えられると取材権の秘匿で言わないんですが、そこを今回は一番、根本の情報を出したと言われる兵庫県警察が本部長がなかったとおっしゃっているから、やはりその過程については一般的な週刊誌の裁判よりは追い詰めていきやすいと、こういうことでいいんですか。

(亀井弁護士)
 そうですね、2つの柱があって、まず真実がどうかの問題で、真実については真実でなかったという立証はできているんですよね。ただ、真実と信用するに足るような証拠があれば無罪になるんですよね。だからそういう証拠があるかどうかが次の論点になるわけですね。

(黒木キャスター)
 立花容疑者が聞いたという話が、本当に立花容疑者が真実だと思って発信していたかどうか、これが大きなポイントになってくる。

(亀井弁護士)
 死者に対する名誉毀損では、それによって無罪・有罪が決まるんですね。ただ、生存時の場合については、嘘と思っていなくても大丈夫なんです。立花容疑者側が、ちゃんとしっかりした根拠を示さない限り犯罪は成立します。

(黒木キャスター)
亡くなった後については、そういった難しさがあるということで、立証のハードルというのは結構高いと見ていますか。

(亀井弁護士)
 後者の場合には立証のハードルが高いと思います。ただ、情報源は似たような人たちだと思うんです。似たような情報源が、ちゃんとした情報として渡したのか、あるいはいい加減な情報として渡したのかについて、どういう供述をしているかなんで、結局は検察・警察が立証しようとするポイントは一緒ですよね。

(黒木キャスター)
その辺り、今後の捜査で見えてくるところだと思うんですけれども、一つ気に…▼特集動画や深堀解説、最新ニュースを毎日配信 チャンネル登録はこちら
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