【解説】遺言書、書いてますか? 法制審がスマホやパソコンで作成する案検討 相続トラブルどう防ぐ?

【解説】遺言書、書いてますか? 法制審がスマホやパソコンで作成する案検討 相続トラブルどう防ぐ?

【解説】遺言書、書いてますか? 法制審がスマホやパソコンで作成する案検討 相続トラブルどう防ぐ?

(中谷しのぶキャスター)
 遺言書を書いていますか?

 実際に遺言書を作成済みの方、2022年の調査で3.5%にとどまっているんです。

 私そんな遺産もないし、遺言書を書かなくてもいいやなどと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが・・・。1000万円以下で遺産トラブルになる確率は、およそ35%ということです。

 専門家の方によりますと「財産が少ないからこそ欲しいと思って争っている」イメージがあるということで、遺言書作成に何よりも心理的なハードル、大変そうだなというイメージは多いと思います。

 ただこれを使って遺言書の作成ができるようになるかもしれませんということで・・・こちらをご覧ください。

 この世に生きているすべてのものが、いつかは迎える生命の終わり。

 「財産の整理」や「死後」のこと。自身の意思を明確に残すことができる遺言について考える機会が訪れるかもしれません。

 80代
「年齢的に言えば80歳を超えたから考えないといかん。それは思っている。まだ具体的には…やっていない」

 80代
「こうして欲しいというのは書き留めています。どこかに出して、きっちり印鑑いただいてとか、まだそこまでする気持ちにはならないですね」

 「自身の高齢化」や「相続トラブルを避けるため」などの理由で遺言書を残そうと思った時、いったいどうすれば…。

 法律事務の専門家に自筆で書く遺言書の例文を作ってもらいました。

Q:遺言書作成の注意点は?
 リーガルプラザ司法書士事務所 司法書士 川口遼さん
「不動産を書く場合は、登記簿の記載通りに書く必要があります。土地で言うと、所在、地番、地目、地積、これを登記簿通りに書く必要があります。建物に関しても所在、家屋番号、種類構造、床面積、これを登記簿の通りに書く必要があります」

 遺言書で難しいのは、法律で定められた形式で作成しなければならない点です。

「よくあるパターンでいうと、日付がないパターンですとか、押印がないパターン、そういった形で無効になるケースがあります。」

 日付、名前、押印一つでも欠けてしまうと遺言書として認められません。

 さらに、訂正する場合も法律に従った方法が必要です。

 リーガルプラザ司法書士事務所 司法書士 川口遼さん
「遺言書を間違えた場合、間違えた場所に正しいものを記入していただいて、その横に押印します。そして間違えた場所を指示して、これを変更した旨を付記し、最後に名前を書く形になります。これで修正が認められる形になります」

 こうした遺言書作成のハードルに直面した方への朗報となるのでしょうか。

 このほど、国の法制審議会は手書きだけではなく、パソコンやスマートフォンでも遺言の作成が可能となる中間試案を取りまとめました。
 審議会では、本人が遺言の内容を朗読し、その様子を録画・録音するなどの案が浮上。「デジタル遺言」で“終活”ニーズの高まりに応えたい狙いです。

 60代
Q:デジタルで遺言書を作ったらいいのではないかという議論があるが?
「簡単でいいと思うけど」
Q:紙の遺言書はハードル高い?
「書類を足で集めないといけないから、(紙の遺言書は)面倒くさい」

 80代
「とても苦手です。スマホも使い慣れていないので、中々そういうことは難しいと思う」

 80代
「それにはまだついて行けないと思う。結局、娘か息子に頼むことに。パソコンやっていない。まだもうちょっと元気でおると」

◆遺言書 現在の主な制度は?

 (中谷しのぶキャスター)
 VTRにもありましたが、現在はどうなっているのかといいますと。
 
 自分で手書きし保管する方法です。

 こちらの良い点は、費用がかからないことと、すぐ書き直しをすることが可能だということ。一方で、紛失してしまったり他人が捨ててしまうなどの恐れがあります。

 2つ目の方法なんですが、交渉人が代筆で書きまして、役場で保管するという方法。

 こちらは無効になる可能性が低く、勝手に捨てられないという良い点がある一方で、費用や手間がかかる、あと承認が2人以上必要だということです。

 今回、こんな中で新たに検討されているのが、スマホやパソコンで作成することも可能にするというものです。
 
 偽造を防ぐために、案がいろいろ出ているんです。

 内容を朗読して録音や録画をする。また、その遺言書のデータ、そして印刷したものを公的機関などで保管する。 

◆遺言書で揉めるケースも・・・

 本当に揉めるケースというのがありまして、具体例を見ていきたいと思います。

 お父さんが亡くなりましたと、妹が遺言書を見ます。そうすると同居していた兄に手厚い内容になっていた。これで「お兄さんがこの遺言書を書かせたんではないか?」という風に思います。
 そうなりますと、相続人に不利な内容が書かれていた時に「お父さんもしかして認知症だったかもしれない?」など、そういったことを訴えて無効になるケースもあるということです。
 これを防ぐためには、やはり健康なうちに作成する、早めに作成するということが重要になります。

 もう一つ、保管中のトラブルです。

 せっかく遺言書を苦労して書いたのに、自宅に保管している間に改ざんされてしまったり、処分されてしまったり、意図しなくても紛失してしまう可能性もあります。そういった場合に、法務局の保管制度というのがありまして、これはご本人が亡くなった時に親族に通知してくれるシステムもあります。こういった保管制度を活用することも重要だということです。

■最期にどう備える?

 最近よくこちら聞かれませんか?
 
 『エンディングノート』

 いわゆる就活の一環として、例えば交友関係とか葬儀の形、そして不動産、資産、ペットといったものを記しておくこと、整理しておくこと。
 
 こちらで、もう終わった気持ちになってしまっている場合は危なくて、このエンディングノートには法的拘束力はないんです。なので遺言書の代わりにならなくて裁判になって解決に時間がかかるケースもあるということなんです。

 遺言書をどのように、いろんな不正などのそういう心配もあるかもしれませんけど、便利さとバランスを取っていくかということが大事かなと思います。

(横須賀ゆきの解説委員)
 今までも話が出てますけど、相続を担当している方に色々取材でお話聞いてたら壮絶です。
 お金の問題も100円単位での争いになったケースを見たことあるということですので、一番の無難は公正証書をきちんとお金払ってでも作成して、客観的に預けることが大事かなと思います。
 
 遺言書の作成の話も、家族間とかで話してると確かに気が重たいことも本当にあるんですけれども、後々の人たちの人間関係ということを考えるとちゃんと作成しておくことってすごく大事だと思うんです。
 
 ただやっぱり、皆さんの懸念点であるディープフェイク・生成AIは、まだ課題解決しないチェックソフトがきちんとしたものが開発されてないので、いずれにしてもこういうものがある程度、導入に目処がついてからデジタル遺言書というのは、正式に導入していくのではないかという風に思います。

(中谷しのぶキャスター) 
 議論が進んでいる中でも、技術も進んでいるということになります。

 なかなか切り出しにくい話題かもしれませんけれども、これから夏休みそしてお盆休みと迎えますので家族で集まった時に一度話してみてはいかがでしょうか。
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