【速報】旧優生保護法で強制不妊手術 国に賠償命令~東京高裁 大阪高裁に続き2例目
旧優生保護法により強制的に不妊手術を受けさせられたとして、78歳の男性が国を訴えた裁判で、東京高裁は11日、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。国に賠償を命じる判決は、先月の大阪高裁に続き2例目です。
原告の78歳の男性は、旧優生保護法のもと、14歳のときに強制的に不妊手術を受けさせられたとして、国に対して、3000万円の損害賠償などを求め訴えを起こしています。
一審の東京地裁は2020年、男性が受けた手術について「憲法で保護された、子どもを持つかどうかの意思決定をする自由を侵害するものだった」と認定した一方、損害賠償の請求権が20年で消滅する「除斥期間」を過ぎていることから、男性の訴えを退ける判決を言い渡していました。
11日開かれた控訴審の判決で、東京高裁は一審の判決から一転、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。旧優生保護法をめぐっては、先月、大阪高裁も初めて国に賠償を命じる判決を言い渡していました。
(2022年3月11日放送)
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