【解説】斎藤知事とPR会社の説明食い違い ”公職選挙法違反”の可能性は ポイントを分かりやすく

【解説】斎藤知事とPR会社の説明食い違い ”公職選挙法違反”の可能性は ポイントを分かりやすく

【解説】斎藤知事とPR会社の説明食い違い ”公職選挙法違反”の可能性は ポイントを分かりやすく

(中谷しのぶキャスター)
 PR会社と斉藤知事の間で主張が食い違っているわけですが、いま分かっていることをお伝えします。

 (高岡達之 特別解説委員)
 テレビをご覧の皆さんも、いろんな思いをお持ちだと思いますが、公職選挙法というのは、いろんな方によって、法の専門家であっても解釈が分かれるということなので、私どもの責任において、事実だけをできるだけ浮き彫りにして材料としてご提供したい。多分とか、もしかしたらとか、可能性という言葉を、私どもの責任において極力削ぎ落として、ご覧いただきます。
 
 (中谷キャスター)
 まず、どのような契約だったのか、代理人弁護士がその内訳を明らかにしました。合計71万5000円の内訳がこのようになっています。

 (中谷キャスター)
 SNS運用を頼んだことは一切ないと主張しています。また、私が把握している限り、口頭契約で、契約書として書面は存在していない。この代理人弁護士曰く、もしかしたら個人的に斉藤とPR会社との間で、メールやLINEなどのやり取りはあったかもしれないが、現時点では把握していないとしています。

 大前提として、清原さん、PR会社が広報を任されても違法ではないんですよね?

(清原博 弁護士)
 そうですね。別段、広報全般を任されたとしても、そのこと自体は違法性はないです。

(中谷キャスター)
 ただネットを利用した広報活動を有償で主体的に担えば買収に当たるということですね。

 (清原博 弁護士)
 そうです。PR会社が報酬をもらって広報全般やったら、報酬をもらったことが買収になるわけですね。
 
 (中谷キャスター)
 今回、この違法性の指摘とは別に、この契約と金額はどうなのか、選挙コンサルタントの藤川晋之助さんに伺いました。

 (中谷キャスター)
 PR会社に支払われた70万円はリーズナブルな額だと。この方は曰くです。今は書面でちゃんとやろうとなってきているので、口頭契約は珍しいということなんです。この口頭契約の中身の、ボランティアとの境目をはっきりさせることが、大切になってくるわけですね?

 (清原 弁護士)
 そうですね。本来であれば契約書でお願いをした仕事の内容は、ここまでですよと。この先は例えばボランティアですよ、ということを契約書ではっきりさせておくべきだけども、今回それがないとおっしゃるから、だから双方で言い分が食い違っているんでしょうね。

 (中谷キャスター)
 その上であす(27日)、この代理人弁護士は、請求書、支払書を公開する予定で調整中だということです。

 (高岡 特別解説委員)
 ただこれも、公的な書類になるかということは、12月になったら選挙管理委員会に収支報告書を提出されます。そこでこの内容と寸分間違いのないものが出て、初めてそれは公的に有効な文書ということになります。

 

 (中谷キャスター)
 またPR会社代表と斉藤知事で食い違っている主張がこちらになります。
 ライブ配信など、会社として手掛けたと投稿しているわけですが、斉藤知事は、ボランティアとして個人で参加されたという認識を示されています。

 兵庫県の選挙管理委員会は、街頭演説の車に乗る行為について、無償ボランティアで腕章していれば可能、それ以外なら一般的に公職選挙法違反の可能性があるということなんです。

 このボランティアであっても違法に当たるケースがあるということで、それがこちらです。

 (中谷キャスター)
 特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄付をしてはならないということで、こういったライブ配信など労務の無償提供(ただ働き)は寄付に当たるのではという指摘があるわけです。

 この特別の利益を伴う契約の当事者であるか、このPR会社の代表はこういったことも担っていらっしゃるということで、清原さんこの関係性どう見ますか?
 
 (清原 弁護士)
 公職選挙法199条の条文ですが、正確に言えば、請け負いとか特別の利益を伴う契約なんですね、だから基本的にこの法律の条文が適用されるのは、県の公共事業を請け負った業者なんですよ。公共事業という大きな金額ですよね。それを請け負った業者などは利害関係が強いから、寄付しちゃいけないというのがルールなんですけども、ここに上がっている会議の委員だとか、公共事業を請け負ったわけじゃないですよね。あくまでも委員になってくださいというふうに、依頼を受けてやっている程度のものであって、私の考えでは、この程度だったら、公職選挙法に違反するような利害関係を持つ当事者ではないと私は思います。

 (中谷キャスター)
 そのあたりが専門家の中でも見解が分かれるところなんですね。
 もう一点確認したいのが、個人と会社という見解なんですけれども、個人はOKでも、会社として手掛けていた。この指摘についてはどうですか?

 (清原 弁護士)
 どういう思いで、この社長が書かれたか分からないけれども、社長さんがネット上で公開した文章は、私の感覚では、会社がこれだけ頑張りました、会社の実績をアピールしたかったと思うんですね。だから社長個人の手柄じゃなくて、会社の手柄ですよということをアピールしたかったから、ライブ配信も会社として手掛けたとおっしゃっているのが、社長側の認識ですけど、斉藤さん側は社長がやったことは会社としてじゃなくて、あくまでも社長個人としてなんですよというふうに認識されていると。だからここも認識の違いが両者であるのかなと思いますよね。

 (中谷キャスター)
 ややこしいですが、今後の展開どうなりそうですか?

 (高岡 特別解説委員)
 まず事実です。これ写真撮られています。私どもの責任において加工しているのは、PR会社の社長のお顔は加工しています。当然のことながら彼女はまだ被告人でも何でもありません、容疑者でもないのでテレビ局としてはそういう配慮をいたします。

 それから斉藤知事のこのボランティアとして個人で参加された認識の発言は、公的な取材、25日の東京での会見で述べておられます。こういったことは、もうこれから変わらないということなんですが、ただ総務省それから兵庫県の選挙管理の見解でも、恐れが高いという答えになってくるんですね。

 そうなりますと最終的には、これまでの選挙違反の事件を全部見たら、検察と警察が決めてるんです。こういった公職選挙法の捜査というのは、告発を受けなくても独自に捜査機関が捜査をすることができます。

 ただこれは裏返せば、やってるかやってないかもわからないということです。1万円違反しただけでも立件されたケースあります。数百万円でも証拠不十分のケースもあります。ですから、今後我々は事実、分かっていることに軸足をおいてお伝えしたいと思います。

▼特集動画や深堀解説、最新ニュースを毎日配信 チャンネル登録よろしくお願いします!
https://www.youtube.com/channel/UCv7_krlrre3GQi79d4guxHQ

▼情報提供はこちら「投稿ボックス」
https://ift.tt/N2nyU6e

▼読売テレビ報道局のSNS
TikTok https://ift.tt/pSWQLb4
X(旧Twitter)https://twitter.com/news_ytv

▼読売テレビニュース
https://ift.tt/8ekpFj5

▼かんさい情報ネットten.
Facebook https://ift.tt/vSV1WyY
Instagram https://ift.tt/waFmcoO
X(旧Twitter)https://twitter.com/ytvnewsten
webサイト https://ift.tt/rChSm3l

▼情報ライブ ミヤネ屋
https://ift.tt/PQLIz3W

▼ウェークアップ
X(旧Twitter)https://twitter.com/ytvwakeup
webサイトhttps://ift.tt/7xV8tl1

読売テレビニュースカテゴリの最新記事