告発者の処分「公益通報者保護法に違反する」と専門家、「法的に問題ない」と県の特別弁護士で見解相違
記者
「これまで『公益通報の観点から適切だった』とおっしゃっていましたが、『違法』と指摘されてもそう思われますか?」
兵庫県・斎藤元彦 知事
「県としてはこれまで申し上げた通り、今回の対応については適切だったと思っています」
問題の発端となった斉藤知事に対する告発文書を巡って、5日、注目の尋問が始まりました。
今年3月、元幹部は知事のパワハラなど7項目にわたる疑惑についての告発文書を、一部の報道機関などに配布。しかし当初、知事は…。
兵庫県・斎藤元彦 知事
「うそ八百含めて、文書を作って流す行為は、やっぱり公務員としては失格」
真っ向から否定。
元幹部は4月に入り、公益通報制度を利用し、兵庫県の窓口に通報しましたが、県は「公益通報の保護対象にあたらない」と判断し、停職3か月の懲戒処分に。
その後、元県幹部は死亡。自殺とみられています。
元幹部を保護対象にしなかった理由について、斎藤知事は8月30日の証人尋問で…。
兵庫県・斎藤元彦 知事
「やはり事実ではないことが多く含まれ、誹謗(ひぼう)中傷性の高い文書だと、私、県としては認識したので、それで調査をして処分をさせていただいた。その処分は適切だったと」
改めて処分の正当性を強調しました。
そして、5日の百条委員会。招致された内部告発に詳しい専門家は、当時の斎藤知事ら県の対応について…。
内部告発に詳しい上智大学・奥山俊宏 教授
「(懲戒処分にした)5月初旬の段階で、公益通報に当たらないと判断したのは拙速に過ぎた。私は知事らのふるまいは公益通報者保護法に違反すると思います」
一方、午後の尋問には県の特別弁護士が出頭。
先週の県の職員への証人尋問では、斎藤知事が「公益通報の判断を待たずに処分できないか」という意向を示し、この特別弁護士に意見を聞くよう指示していたとされていました。
弁護士は、この相談を受けたことを認めたうえで、「法的には問題ない」との見解を示したことを明かしました。その理由について…。
兵庫県 特別弁護士の藤原正廣氏
「(告発文書を配布した)3月の行為は、公益通報者保護法でいう『不利益な取り扱いが禁止される通報にはあたらない』と判断し、処分は可能という結論」
見解が分かれた“公益通報者の保護”について、5日朝、知事は…。
記者
「(告発者の処分は)公益通報者保護法に違反するのではないかという指摘が、専門の先生からありました。それについていかが思われますか?」
兵庫県・斎藤元彦 知事
「明日、私は百条委員会に出ますので、そこで調査にしっかり対応したいと思います」
6日に行われる2度目の尋問で、知事は処分の経緯についてどう説明するのでしょうか。
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