風俗店勤務で妊娠…トイレで出産赤ちゃん放置死「くむべき点ないといえない」女に執行猶予付き有罪判決
トイレで出産した赤ちゃんを放置し、死亡させた罪に問われている母親に、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
小関菜津美被告(35)は去年8月、大阪市阿倍野区のアルバイト先の飲食店のトイレで便器に赤ちゃんを産んだ後、放置して死亡させた罪に問われていました。
裁判で小関被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、弁護側は執行猶予のついた判決を求めていました。
一方、検察側は「当時、風俗店に勤務していた被告は妊娠を周囲に相談せず、病院も受診しなかった」と指摘し、懲役4年を求刑していました。
13日の判決で、大阪地裁は「我が子を助ける意思はなかったと認められるものの、出産に伴う精神的混乱の中、くむべき点がないとはいえない」として、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
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