「子供を産んで育てたかった」旧優生保護法で不妊治療を強制…聴覚障害の夫婦が逆転勝訴 国に賠償命令
旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとして、聴覚障害のある夫婦が国に賠償を求めた裁判の控訴審で、大阪高裁は26日、一審判決を取り消し、国に賠償を命じました。
大阪府内に住む聴覚障害のある70代の夫婦は、旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとして、国にあわせて2200万円の損害賠償を求めています。
争点は、不法行為から20年で損害賠償を請求できる権利が消滅する「除斥期間」で、旧優生保護法をめぐる別の裁判では、提訴できるようになってから6か月間は「除斥期間」が適用されないと認めたものの、今回の裁判の一審では夫婦の提訴は6か月間を過ぎていたとして訴えを退けていました。
この日の判決で大阪高裁は「訴訟を起こし立証するためには診断書が求められる。夫婦が診察を受けられるようになってから提訴が可能になったと考えると6か月以内に提訴している」として、一審の判決を取り消し、国にあわせて1320万円の損害賠償の支払いを命じました。
原告の女性(70代)
「苦しい闘いをしてきた。霧が晴れたような感じで大変喜んでいます。本当だったら子供を産んで育てたかったという気持ちは今もあります」
旧優生保護法をめぐる一連の訴訟で、国に賠償を命じた高裁判決は全国で6例目です。
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