臓器移植あっせん事件 NPO法人理事長に懲役8カ月の実刑判決 東京地裁(2023年11月28日)

臓器移植あっせん事件 NPO法人理事長に懲役8カ月の実刑判決 東京地裁(2023年11月28日)

臓器移植あっせん事件 NPO法人理事長に懲役8カ月の実刑判決 東京地裁(2023年11月28日)

 臓器移植を希望する患者に対し、無許可で海外での移植をあっせんした罪に問われているNPO法人の理事長について、東京地裁は懲役8カ月の実刑判決を言い渡しました。

 NPO法人「難病患者支援の会」の理事長・菊池仁達被告(63)は国の許可を得ずに男性2人に対してベラルーシでの臓器移植をあっせんしたとして、臓器移植法違反の罪に問われています。

 東京地裁は28日、「国外での移植術の実施を組織的に援助することにより、移植術を受ける機会の公平性が大きく損なわれた」などと指摘し、菊池被告に対し懲役8カ月の実刑判決を言い渡しました。

 また、NPO法人に対しては罰金100万円としました。

 これまでの裁判で、菊池被告は「営利目的での臓器売買、違法性が問われるようなあっせん行為、不当な金銭のやり取りなど、やましい点は1点もありません」と無罪を主張していました。
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