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検察「完全責任能力があった」弁護側「責任が問えるとは言えない」中間論告で双方が意見 京アニ裁判
京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で6日、「中間論告」が行われ、検察側が「被告の刑事責任能力があった」と主張したのに対し、弁護側は「責任を問えるとは言えない」と反論しました。
京都アニメーション第1スタジオを放火し、36人を殺害した罪などに問われている青葉真司被告(45)の裁判は、被告の刑事責任能力の有無が争点になっています。この日の「中間論告」では、青葉被告の精神鑑定を行った2人の医師の証言などをもとに検察側と弁護側の双方が意見を述べました。
検察側は、青葉被告が事件前に抱いていた「自分の小説が盗まれた」などの妄想は京アニに対する怒りを強化した程度で、犯行の動機形成に与えた影響は大きくない」と結論づけ、「完全責任能力があった」と主張しました。
これに対し、弁護側は「青葉被告は長年にわたり妄想と現実の区別がつかず、妄想世界での体験が善悪を判断する能力を失わせた」と指摘し、「間違いなく責任が問えるとは言えない」などと反論しました。
裁判は今後、11月下旬に被害者遺族の証人尋問が行われ、12月7日に結審し、判決は来年1月25日に言い渡される予定です。
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