元医師の息子らと共謀して夫を殺害した罪に問われた女 一審に続き控訴審も懲役11年 大阪高裁
元医師の息子らと共謀し、夫を殺害した罪に問われていた女に対し、大阪高裁は一審に続き、懲役11年を言い渡しました。
山本淳子被告(78)は2011年、元医師で息子の直樹被告や、医師の大久保愉一被告と共謀し、夫の靖さんを殺害した罪に問われていました。裁判の中で淳子被告は「夫を殺していませんし、共謀したこともありません」と一貫して起訴内容を否認していました。
一審の京都地裁は今年3月、「殺害計画を認識していたにとどまらず、事前の準備など不可欠な役割を果たした」として淳子被告に懲役11年の実刑判決を言い渡し、淳子被告が控訴していました。
24日の控訴審の判決で、大阪高裁は「直樹被告とメールでかわした(殺害計画の)内容をほぼその通りに実践していて、重要な役割を果たした。被告自身が夫の死を強く望んでおり、手伝うにとどまったとは言えない」などとして、淳子被告の控訴を退け、一審の判決を支持しました。
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