「いじめを受けているような感じ」自身が所有する畑への”通行料”年間最大43万円を市が要求、調停へ

「いじめを受けているような感じ」自身が所有する畑への”通行料”年間最大43万円を市が要求、調停へ

「いじめを受けているような感じ」自身が所有する畑への”通行料”年間最大43万円を市が要求、調停へ

 所有する畑に行くために、ある日突然、市から通行料を求められることになった男性。一体何があったのでしょうか。

 (申立人の息子)
「昔から通っている従前の通行権があるということが分かっているのに、強行に押し切ろうとしているところが非常に残念です」

 会見で自分の畑に行くために通行料が必要なのは不服と訴える男性。いったいどういうことなのでしょうか。

 男性の家族が所有する大阪府和泉市にある畑は先祖代々受け継がれたものだということです。

 上から見ると、周囲は建物やフェンスなどに囲まれていて、畑につながる道がありません。畑に行くためには、公道沿いに隣接する長さ50メートルの和泉市の所有地を通らないといけないのです。

 このため、約50年にわたり市から無料で通行することが認められてきました。ところが、市が有料化などを求めてきたのです。

(申立人の息子)
「ただで通行させてもらってきたのですが、8月になって賃料払えと一方的なレターが来ました。いじめを受けているような感じですね」

 そもそも法律ではー。

 民法第210条第1項
「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、他の土地を通行することができる」

 隣接する他人の土地を通る権利が認められています。また、隣接地の所有者は通行料を求めることもできますが、市は無料での通行を認めてきました。

 しかし、今年4月、3年後に移転予定の和泉警察署の建設予定地として、市の所有地の一部を大阪府と交換し、残りの土地も売却することを決めました。

 そして、畑に行くための幅2メートルの土地については、最大900万円で買い取るか、「通行料」として年間最大43万円を支払うよう男性の家族に求めたのです。

 他にも幅2メートルの道がありますが、男性によると農業用の機械などが通れず、選択肢は市の所有地しかないということです。

(申立人の息子)
「父親も体格が良くはないので、収穫したものを手で運ぶと大変なので、トラックに積んで運搬する。ここを通れなくなると耕作ができなくなる」

 男性の父親はこれを不服として、岸和田簡易裁判所に9月末、調停を申し立てました。

 一方、和泉市はー。

(和泉市役所 前田正和さん)
「5月以降に市の方針を話させてもらって、なかかかその道幅でありますとか、有償無償のところで折り合いが つかなかったという状況がある。地権者の方には大変ご負担に なるというのは、我々も理解しているが、(市有地は)市民の共有の財産になるので、適正に管理していくうえでは、相手のご負担をお願いしたいと考えているところです」

 お互いに満足のいく着地点で解決できるのでしょうか。

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