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どうなる旧統一教会への「過料」 質問権行使も…100項目以上で回答せず 教団側「徹底的に争う」【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG
旧統一教会をめぐる問題で、文部科学省はさきほどから宗教法人審議会を開き、行政罰である「過料」を求める方針について、説明が行われています。
宗教法人審議会
永岡桂子 文部科学大臣
「東京地裁に対して過料事件通知を行う予定であることについてご意見を伺いたいと考えております」
国は教団側に対し、去年11月から今年7月にかけて質問権を7回行使し、組織の運営や献金などについて報告を求めてきました。しかし、教団側が質問全体の2割にあたる100項目以上で回答していないことから、「過料」を求めることに踏み切ったということです。
宗教法人法では、回答拒否などがあれば法人の代表役員に10万円以下の過料を科すと定められていますが、文科省の対応について教団側は…。
旧統一教会
「当法人は質問権行使自体の適法性を含め徹底的に争う所存です」
今後、東京地裁が「過料」を決定した場合、教団側は不服を申し立てることができ、最高裁まで争うことになれば過料までに時間がかかります。
そして、過料とは別に検討されているのが、教団への解散命令請求です。
5日、永岡文科大臣は…。
永岡桂子 文部科学大臣
「現段階におきまして、解散命令の請求について判断する事実というものはございません」
こう述べるに留まりました。ただ、政府内には解散命令を早期に請求すべきだとの声も出ていて、今後の対応が注目されます。
■旧統一教会へ「過料」求める方針 宗教法人審議会 開催
井上貴博キャスター:
解散命令の請求に向けて慎重に外堀を埋めている段階と言えそうです。そこまでの経緯の中での1つの大きなポイントが「過料」です。
文部科学省は2022年11月以降、質問権を7回行使してきました。旧統一教会側が適切に回答していないと判断。それを受けて永岡文部科学大臣が宗教法人審議会で過料を科すことを裁判所に求めるかどうか検討する、というのが6日のニュースです。
「過料」…法人の代表役員に10万円以下
この先に見えてくる解散命令をどう考えるのか。
旧統一教会の「質問権」による調査に区切りをつけて、文科省としては「解散命令」を視野に裁判所に請求するかどうかを検討する段階に入ったという認識を持っているわけです。
■旧統一教会への「解散命令」は? 文科省が検討
「解散命令」とは、「著しく公共の福祉を害すると認められる行為をした」場合、裁判所が解散を命令できるとされています。
今回のケースに当てはめるとどういうことが言えるのか、九州大学法学部・南野森教授に伺いました。
九州大学法学部 南野森教授
「旧統一教会の“霊感商法”などは違法と認定されたケースもある。『解散命令』を請求すれば、裁判所は命令を出す可能性が高いのではないか」
<宗教法人が解散した場合>
解散した場合、法人格がはく奪され、宗教法人でなくなります。あくまでも「法人格のはく奪」なので、税制の優遇は受けられなくなりますが、団体を存続することはもちろん可能です。
宗教団体は残ることができる、宗教活動は継続することができる。他にも、名前を変えていくこともできるので、例えば「オウム真理教」は「アレフ」「ひかりの輪」と変えています。
<“旧統一教会”賠償は?>
賠償についてはどうでしょうか?紀藤正樹弁護士にお話を伺っています。
▼土地・建物などは清算人が処分する。被害者への損害賠償金の支払いに充てられる
問題としては…
▼「解散」が判断される前に教会側が財産を関連団体に移す可能性もある
▼財産流出を防ぐため保全のルールが必要になる。
ホラン千秋キャスター:
今回、過料から解散命令へという流れのちょうど過渡期ですけれども、どんなことが気になってらっしゃいますか?
萩谷麻衣子弁護士:
今後、解散命令の要件を満たすのかどうかが大きな争点だと思います。
組織性、悪質性、継続性という要件を満たすことが必要だと指定されていますけれども、これは「組織のトップが刑事責任を問われるということが必要である」という考え方もあって、教団側はこの考え方に立って「解散命令の要件には該当しない。解散命令を前提としている質問権の行使というのは違法であるから、その違法な質問権に対しては答える必要はない」という解釈をとっているのかもしれないです。
ただ、トップが刑事責任を問われなければ解散命令ができないかというと、刑事事件は有罪が確定するまで時間がかかる。その間に民事の被害が生じているのを黙って見ているという制度ではないはずです。
過去の旧統一教会に対する判決を見ても、献金をさせた時点でほぼ全財産を献金させた事例とか、不当な献金勧誘行為については組織的な不法行為だと認められた判決もあって、これは被害者が多数いて家族が崩壊させられている。この現状を見たときに、民事の判決の積み重ねでも解散命令は可能だろうと私は思います。
ホランキャスター:
仮に解散命令となったとしても活動は続けていけるということであると、例えば宗教2世の問題や元信者で救済を求めている方々を根本的に救っていくというところには繋がっていくんでし…(https://newsdig.tbs.co.jp/list/article?id=jnn-20230906-6107858)
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