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「過去最大の大雨で浸水被害を予見できたと言えない」福知山市の住宅浸水の被害 市への賠償取り消し
浸水のリスクを十分に説明しないまま宅地を販売したとして、住民が京都府福知山市を訴えていた裁判の控訴審で、大阪高等裁判所は、市側に賠償を命じた一審の判決を取り消し、住民側の訴えを退けました。
10年前の台風18号による大雨では、福知山市で由良川が氾濫し、住宅などが水に浸かりました。住民ら7人は、浸水被害が起きるリスクを市が十分に説明しないまま宅地を販売したとして、損害賠償を求める訴えを起こしました。
3年前、京都地裁は「市はハザードマップ以外にも、情報を開示して説明する義務を負っていた」として、宅地を市から直接購入した3人に約800万円を賠償するよう命じましたが、双方が控訴していました。
30日の控訴審判決で、大阪高裁は「流域で過去最大規模の大雨で、市が浸水被害を予見できたとまでは言えない」とする一方、「住民は周辺の浸水リスクをある程度認識できた」などとして、一審の判決を取り消し、住民側の訴えを退けました。
原告「我々が土地を買うに当たって、リスクを調べなかったから悪いんやって言われているようで、腹が立っています」
福知山市は「主張が認められたと受け止めている」とコメントしています。
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