臓器移植あっせん事件の初公判難病支援NPO理事が無罪主張(2023年6月30日)

臓器移植あっせん事件の初公判難病支援NPO理事が無罪主張(2023年6月30日)

臓器移植あっせん事件の初公判 難病支援NPO理事が無罪主張(2023年6月30日)

 臓器移植を希望する患者に対し、無許可で海外での移植をあっせんした罪に問われているNPO法人の理事が、初公判で無罪を主張しました。

 NPO法人「難病患者支援の会」の理事・菊池仁達被告(63)は、国の許可を得ずに、男性2人に対してベラルーシでの臓器移植をあっせんしたとして、臓器移植法違反の罪に問われています。

 30日の初公判で菊池被告は、「臓器の仲介やあっせんはしていません」「私は無罪だと思います」と主張しました。

 弁護側は仮にあっせん行為に当たるとしても、海外での移植手術に日本の臓器移植法は適用されないと述べました。

 一方、検察側は海外での移植手術について菊池被告が「ホームページを作成して、相談に乗っていた」などと指摘しました。
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