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「ニチガス」に3か月の一部業務停止命令 「電気・ガス小売業者の不適切な勧誘相次ぐ」消費者庁が注意呼びかけ|TBS NEWS DIG
自宅を訪問して、電気やガスの勧誘を行う際、特定商取引法に違反する行為があったとして、消費者庁はきょう、ニチガスに対して一部業務停止命令を出しました。
消費者庁が3か月間訪問販売に関する業務を一部停止するよう命じたのは、家庭向け電気・ガスの販売を行う「ニチガス(日本瓦斯)」です。
消費者庁によりますと、自宅を訪問して電気やガスの営業活動を行う際に、契約しない意思をはっきりと伝えられたにもかかわらず、「簡単に済む」として勧誘を続けた行為が特定商取引法違反にあたるということです。
また、実際には料金が安くなることはないにもかかわらず、「1年を平均すると、切り替えたほうがメリットがある」と事実と異なることを告げて勧誘を行っていたケースもあったということです。
全国の消費生活センターなどには、このようなニチガスの勧誘に関する相談が、2020年度からの3年間で、850件以上寄せられています。
ニチガスは、今後の営業活動においては、コンプライアンスの遵守に一層の注意を払うとした上で、事実関係や処分の内容について「見解の相違がある点については法的措置をとることを含め、見解を主張していく」としています。
また、消費者庁は、ニチガスにかかわらず電気・ガスの小売業者による特定商取引法違反が相次いでいるとして、消費者に対して、契約を締結する際にはよく確認するよう呼びかけるとともに、経済産業省に対し、これらの事業者に対して注意喚起を行うよう求めました。
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