父弟を殺害した女に無期懲役の判決 裁判所『死刑の選択がやむを得ないとは言えない』(2022年11月29日)

父弟を殺害した女に無期懲役の判決 裁判所『死刑の選択がやむを得ないとは言えない』(2022年11月29日)

父弟を殺害した女に無期懲役の判決 裁判所『死刑の選択がやむを得ないとは言えない』(2022年11月29日)

4年前、大阪府堺市で父親と弟を殺害したなどの罪に問われた女に対して、大阪地裁は無期懲役を言い渡しました。

 堺市の足立朱美被告(48)は2018年、父親の富夫さん(当時67)に大量のインスリンを投与して殺害し、弟の聖光さん(当時40)を練炭自殺に見せかけて殺害したなどの罪に問われています。

 裁判で一貫して黙秘を続ける足立被告に対して検察側は死刑を求刑。一方、弁護側は無罪を主張していました。

 11月29日の判決で大阪地裁は、父親の死亡について「足立被告が投与したインスリンと死亡には因果関係がある」と指摘し、弟についても「自殺をうかがわせる事情はない」として、2人を殺害したと認定。そのうえで、弟の殺害動機が不明であることや遺族が極刑を望んでいないことを踏まえて「死刑の選択がやむを得ないとは言えない」として、足立被告に無期懲役を言い渡しました。

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