【解説】「解散命令には質問権行使が必要?」「どういう質問が有効?」紀藤弁護士の訴えは『特に2世信者問題は未成年者が多く、対応急ぐべき』(2022年10月25日)

【解説】「解散命令には質問権行使が必要?」「どういう質問が有効?」紀藤弁護士の訴えは『特に2世信者問題は未成年者が多く、対応急ぐべき』(2022年10月25日)

【解説】「解散命令には質問権行使が必要?」「どういう質問が有効?」紀藤弁護士の訴えは『特に2世信者問題は未成年者が多く、対応急ぐべき』(2022年10月25日)

宗教法人法に基づく「質問権」を初めて行使して「旧統一教会」への調査を年内にも実施したい考えを示した岸田文雄総理。10月25日には、宗教法人法に定められた「報告徴収」と「質問権」の行使について、基本的な考え方や基準を検討する専門家会議の初会合が開かれました。
 こうした中、旧統一教会関連の訴訟を長年手掛けてきた紀藤正樹弁護士が『解散命令には質問権行使が必要なのか?』『どういう質問が有効か?』などを解説。
 また紀藤弁護士は、特に未成年者が多い2世信者問題については「未成年者の1年は大人の10年に匹敵するため、解散命令や新法を作るなどを急いでほしい」と話しています。
(2022年10月25日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

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