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【展示物燃え男児死亡】元大学生2人への1審判決を取り消し 審理を簡裁移送
2016年、ジャングルジムのような展示物が燃え、5歳の男の子が死亡するなどした火災をめぐり、東京高裁は13日、元大学生2人について、重過失までは認められないとして1審の執行猶予付きの有罪判決を取り消し、東京簡易裁判所で審理するよう命じました。
この裁判は2016年、東京の明治神宮外苑でジャングルジムのような木製の展示物が燃え、中で遊んでいた当時5歳の男の子が死亡するなどした火災をめぐり、当時、展示物の監視役だった元大学生2人が重過失致死傷の罪に問われているものです。
東京地裁は去年、2人に禁錮10か月、執行猶予3年の判決を言い渡し、2人はこれを不服として控訴していました。
東京高裁は、13日の控訴審の判決で、「2人がわずかな注意を払えば火災の発生を予見できたと認めるのは困難」と指摘。
その上で、「重過失」は認められず、法定刑の上限が罰金刑である「過失致死傷罪」の成立にとどまるとして、1審の判決を取り消し、東京簡裁で審理するよう命じました。
男の子の遺族は、「到底納得のできない結果です」とコメントしています。
(2022年9月13日放送)
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