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「受刑者が選挙権認められないのは違憲」投票できる地位確認など求め受刑者が国を提訴|TBS NEWS DIG
男性受刑者が、服役中に「国政選挙の選挙権を認められないのは違法だ」として、次回の選挙で投票できる地位の確認と、3万円の損害賠償を国に求め提訴しました。
東京地裁に訴えを起こしたのは、詐欺事件で有罪判決を受け、長野刑務所に服役している36歳の男性受刑者です。
男性受刑者は、「受刑者に選挙権を認められないのは違法だ」として、次回の国政選挙や国民審査で投票できる地位の確認や、去年の衆院選や先月の参院選で投票できなかったことについて、3万円の損害賠償を求めています。
公職選挙法は禁固刑以上の受刑者について選挙権を持たないと規定していますが、2013年に大阪高裁が「受刑者の選挙権を一律に制限するのは憲法に違反する」とした判決を言い渡しています。
代理人の弁護士は「大阪高裁の判決後に法改正が行われず、国会で受刑者の選挙権について議論されていないのは問題だ」などと指摘してます。
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