“おとり広告”で「スシロー」に措置命令「キャンペーンの寿司がない!」CMで宣伝の寿司ネタを「店舗で販売せず」(2022年6月9日)#Shorts#おとり広告#スシロー

“おとり広告”で「スシロー」に措置命令「キャンペーンの寿司がない!」CMで宣伝の寿司ネタを「店舗で販売せず」(2022年6月9日)#Shorts#おとり広告#スシロー

“おとり広告”で「スシロー」に措置命令「キャンペーンの寿司がない!」CMで宣伝の寿司ネタを「店舗で販売せず」(2022年6月9日)#Shorts#おとり広告#スシロー

テレビCMなどで宣伝した寿司を実際には多くの店舗で販売しなかったのは、おとり広告にあたるとして消費者庁は回転ずしチェーン最大手のスシローに措置命令を出しました。

 景品表示法違反の措置命令を受けたのは、回転ずしチェーン最大手の「あきんどスシロー」です。公正取引委員会によりますと、スシローは去年9月~12月にかけてウニやカニなど3種類の寿司のキャンペーンをテレビCMやインターネットで宣伝しましたが、キャンペーン期間中にその商品を1日以上販売していなかった店舗が全体の9割にのぼったということです。

 公正取引委員会によりますと、違反となったのは「新物!濃厚うに包み」(税込み110円)と「とやま鮨し人考案 新物うに鮨し人流3種盛り」(税込み528円)、「冬の味覚!豪華かにづくし」(税込み858円)の3商品です。

 中にはキャンペーンの初日から商品を販売していなかった店舗があったにもかかわらず広告の掲載を続けていました。

 措置命令の内容としては、「景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」、「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること」、「今後、同様の表示を行わないこと」となっています。

 公正取引委員会の調査に対しスシローは「食材を十分に準備ができていなかった」と説明しているということです。

 6月9日に公正取引委員会は会見を開き、次のように話しました。

 (公正取引委員会事務総局 真渕博所長)
 「本件のような不当表示の再発を防止することは、一般消費者の利益を保護するために大変重要だと考えています」
 
 措置命令を受け、スシローは「ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。措置命令を真摯に受け止め再発防止に努めてまいります」とコメントしています。 

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