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「取調室への連行は黙秘権の侵害」手錠かけられ連れて行かれた中国籍の男が賠償求め提訴 大阪地裁
取り調べを拒んだにもかかわらず、取調室に連れて行かれたのは黙秘権の侵害だと訴える裁判が起こされました。
訴えを起こしたのは傷害の罪で公判中の中国籍の男です。
男は去年9月、同僚を刃物で刺したとして逮捕され、警察の留置場で勾留中に黙秘を訴え、取り調べを拒否しましたが、警察官は翻訳機を使って「取り調べを受ける義務がある」と伝え、男に手錠や腰縄をつけ、車いすに乗せて取調室に連れて行ったということです。
刑事訴訟法では「取り調べを受ける被疑者は『逮捕や勾留されている場合を除き』いつでも退去できる」と定められ、警察はこれを根拠に対応したとみられます。
一方、原告側は、「条文は強制連行の根拠にはならず、黙秘権を侵害している」として、大阪府に110万円の損害賠償を求めています。
男の代理人 高山巌弁護士
「黙秘権侵害というのは、取調室に行ってから始まるのではなく、取調室に行かないというところから始まることを今回の裁判ではっきりさせる」
提訴を受け、大阪府警は「個別の案件についてのコメントは差し控えるが、一般論として、出場を拒否するときは、必要最小限度の有形力を行使し出場させる場合もある」としています。
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