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“ロマンス詐欺の救済”うたい…資格ない業者に名義貸した罪「二次被害与えた」弁護士に懲役2年求刑
ロマンス詐欺の被害救済をうたい、弁護士資格のない業者に、名義を貸した罪に問われている弁護士の男の裁判で、検察は懲役2年を求刑しました。
弁護士の川口正輝被告(39)は、2022年12月以降、広告会社に弁護士名義を貸して法律事務をさせた罪に問われています。
これまでの裁判で、川口被告は起訴内容を認め、検察側は22日の論告で「ロマンス詐欺の救済をうたい被害者から着手金をだまし取り、二次被害を与えて利得を得た卑劣な犯行だ」として、懲役2年を求刑しました。
判決は11月18日に言い渡されます。
大阪弁護士会は、川口被告らが1800人の依頼者から9億円を超える着手金を受け取っていたとして、業務停止2年間の懲戒処分としています。
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