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“美人局”大学生転落死で15歳少年を不処分「監禁の故意ない」刑事裁判で『無罪』相当 大阪家裁
いわゆる“美人局(つつもたせ)”の手口で大阪・ミナミのビルに男子大学生を監禁し、転落死させた非行内容に問われていた15歳の少年について、大阪家庭裁判所は保護処分しないと決めました。
15歳の少年は今年2月、SNSを使った美人局の手口で男子大学生を大阪・ミナミのビルに誘い出して外階段の踊り場に立ちふさがり、監禁したうえ、転落死させた非行内容があったとして、大阪家庭裁判所に送られていました。
家庭裁判所は審判で、「少年はビルに入ったことがなく、ビルに逃げ場がないと認識していたとはいえない。 監禁の故意があったと認めることはできず、非行はない」などとして、少年を保護処分しない不処分の決定を出しました。
この不処分は、成人の刑事裁判では「無罪」に相当します。
この事件では、14歳の女子中学生を少年院に送致する保護処分が出たほか、当時13歳の男子中学生が児童相談所に通告されています。
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