「納得いきません」遺族は悔しさあらわに 小学生兄弟を放火殺人 伯父に懲役30年判決 求刑は死刑

「納得いきません」遺族は悔しさあらわに 小学生兄弟を放火殺人 伯父に懲役30年判決 求刑は死刑

「納得いきません」遺族は悔しさあらわに 小学生兄弟を放火殺人 伯父に懲役30年判決 求刑は死刑

 3年前、兵庫県稲美町の自宅に火をつけ、 小学生の兄弟2人を殺害した罪に問われている伯父の裁判員裁判で、検察側の死刑の求刑に対し、神戸地裁姫路支部は懲役30年の判決を言い渡しました。

 懲役30年。被告の男は、表情を変えず判決理由を聞いていました。

 2021年11月、兵庫県稲美町の民家が放火され、焼け跡からこの家に住む小学生の兄弟、松尾侑城くん(当時12)と眞輝くん(当時7)の遺体が見つかりました。

 自宅にガソリンをまき、火をつけ、2人を殺害したとして現住建造物等放火・殺人の罪で起訴されたのは、兄弟の伯父の松尾留与被告(53)です。

 松尾被告は事件当時、妹夫婦と亡くなった兄弟の5人暮らしでした。

 2階に住む家族とはほとんど会話はなく、松尾被告が2階の部屋に無断で入ったり、冷蔵庫の食品を無断で食べたりしたことなどから、妹夫婦は防犯カメラを設置しました。

 こうしたことから、妹夫婦への恨みを募らせていった松尾被告。

 これまで行われた裁判で、「間違いありません」と起訴内容を認めたうえで、「あいつら(妹夫婦)に精神的苦痛を与えるためにやった。兄弟を間接的に殺したのはお前らだ。謝罪するのは今の精神状態では無理 」などと身勝手な主張を繰り返しました。

 検察は「妹夫婦への不満を晴らすため、不満の対象ではない兄弟を殺害したのは、命を軽く見る度合いが著しい。動機は身勝手で残虐で酌量の余地はない」と死刑を求刑。

 一方、弁護側は、松尾被告は軽度の知的障害などの影響で建設的な問題解決ができない中、精神的に追い詰められ犯行に及んだとして、「死刑は相当ではない」と主張していました。

 そして、15日の判決で神戸地方裁判所姫路支部は、松尾被告に懲役30年を言い渡しました。

 判決の理由について、「恨みの対象ではない2人の尊い命を奪い、悪質性は重大」と指摘する一方、「事前にガソリン缶の中身を確認していないなど計画性が高いとは言えない」とし、 親族間でのトラブルに起因することなども考慮され、「妹夫婦に対して謝罪はないが、『手段として子供たちを殺害したこと自体間違えているのではないか』と問われた際に、これを肯定するなど、反省は不十分だが後悔は皆無とはいえない」としました。

 判決が告げられた時、被告は表情を変えず、うなずいたり言葉を発したりすることもありませんでした。

 検察側は死刑を求刑していた今回の裁判、遺族にとっては納得がいかない判決となりました。

 息子2人を亡くした父親
「私たち夫婦の大事な生きがいである侑城と眞輝が、何の落ち度もない2人を放火と言う残虐な手段で殺害したにもかかわらず、30年という有期刑、本当に納得いきません」
「2人の子どもを奪ったことに対して、その結審の中で、侑城と眞輝を殺害したことについて、心からお詫びしたい、謝罪したい、そして反省したいという言葉が結審の中でほしかったです」

 事件で息子2人を亡くした父親は「子どもたちの命の軽視を感じた」と悔しさをにじませ、検察には「控訴してほしい」と話しました。
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