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映画に罪はない?助成金取り消しめぐり最高裁判決(2023年11月21日)
薬物使用で有罪判決が下った俳優が出演した映画の助成金を巡る裁判で、最高裁は製作会社側の逆転勝訴とする判決を下しました。
スターサンズ社長 四宮隆史弁護士:「まずは『やりました』とお伝えしたいです」
安堵の笑みをこぼしたのは、映画製作会社「スターサンズ」の社長で弁護士の四宮隆史さん。傍らに置かれたのは去年亡くなった原告、河村光庸前社長の遺影です。
発端は2019年。当時公開を控えていた映画「宮本から君へ」に出演した俳優が薬物使用の疑いで逮捕、有罪判決に…。この影響で文化庁所管の「日本芸術文化振興会」から出るはずだった助成金1000万円が交付されないことに。
その理由が「公益性に反する」というものでした…。
スターサンズ 河村光庸社長(当時):「比較的、命がけで作った映画と思えるんですが、それをこう…すみません」
「作品に罪はない」と訴えたスターサンズは交付をしないとした処分の取り消しを求め、振興会を提訴。
1審の東京地裁では、振興会の不交付処分は「合理的な理由があるとは言えない」として“違法”との判決が言い渡されましたが、続く2審の東京高裁では一転…。「振興会側の『薬物犯罪に寛容だという誤ったメッセージを発したと受け止められるおそれがある』との評価が著しく妥当性を欠いているとは言えない」として、処分は“適法”に。
そして迎えた最高裁。注目の判決は…。
最高裁:「本件助成金を交付したからといって、薬物乱用の防止という公益が害される具体的な危険があるとは言い難い」
「不交付処分は違法」の逆転勝訴。
スターサンズ社長 四宮隆史弁護士:「これからの表現活動、文化、芸術に対して国がどのように向き合うのかというのを問う裁判だった。そして、それに最高裁が十二分にこたえていただいたということに本当に判決を聞きながら感動しました」
ただ、実はこれで幕を閉じたわけではありません。
現在、助成金の募集案内には「公益性の観点」から交付を取り消す可能性が明記されており…。
スターサンズ社長 四宮隆史弁護士:「ぜひ、この見直しをしていただきたい。『公益性の観点』って一体なんなの?っていうところが全く分からない。あいまいな基準で助成金が取り消される余地がまだあるので」
今回、最高裁判決でもポイントとなった“公益性”。これは一体何なのか…。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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