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“無制限のアフターサービス”「契約後の内容変更は不当」脱毛エステ運営会社を提訴 返金要望に応じず
「アフターサービスが無制限で受けられる」として客を集めた後、一方的に契約内容を変更したことは不当であるとして、消費者団体が脱毛エステ店の運営会社に対し訴えを起こしました。
訴えによりますと、大阪や兵庫などで脱毛エステ店を運営していた「ラドルチェ」は、専門のスタッフによる施術を所定の回数受けた後でもアフターサービスとして、期間や回数が無制限で同じ施術を受けられるとうたい、客を集めていました。
しかし、契約後に「機器や人員の確保が難しい」などとして、自身で機器を使うセルフエステに契約内容を一方的に変更した上、客からの返金の要望にも応じていないということです。
大阪地裁に訴えを起こした「消費者支援機構関西」は裁判を通じて、客への返金を求めていくとして機構によると、同様の被害相談は全国で数百件にのぼるとみられます。
「ラドルチェ」は今年4月に全店舗を閉鎖し事業を終了していて、取材を申し込みましたが、これまでに返答はありません。
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