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旧優生保護法巡る国賠訴訟 原告『逆転勝訴』の判決 国に2750万円の賠償を命じる 大阪高裁 2審で判断を示すのは「全国初」(2022年2月22日)
旧優生保護法の下で不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求めた裁判の控訴審で、2月22日に大阪高裁は国に2750万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
病気による後遺症で知的障害を抱える70代の女性と聴覚障害がある80代と70代の夫婦は、旧優生保護法に基づく不妊手術を強制され、「子どもを持つ機会を奪われた」などとして国に対し、計5500万円の損害賠償を求めていました。
2020年11月に1審の大阪地裁は、旧法は違憲と判断する一方で「訴えた時点で賠償請求可能な除斥期間を過ぎ請求権は消滅している」として訴えを退けたため、原告側が控訴していました。
きょうの判決で大阪高裁は原告らの請求を認容し、国に2750万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。判決の中で、大阪高裁は1審の判断理由の1つとなった除斥期間について「原告らが情報や司法へのアクセスが著しく困難な状況にあり、除斥期間の適用をそのまま認めるのは不正義といえる」としたうえで、除斥期間の起算点については、「旧法の規定が廃止され法の施行日となる前日の1996年9月25日が相当といえる」としました。
同様の訴訟で高裁が判断を示し、国の賠償責任を認める判決を出したのは、全国で初めてです。
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