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災害などに役立つ「十徳ナイフ」携帯は罪に 大阪高裁「何かの時に便利という程度は相当な理由でない」
「十徳ナイフ」を持ち歩いていたことが刑事罰の対象にあたるかが問われた刑事裁判で、大阪高裁は1審に続き有罪判決を言い渡しました。
十徳ナイフはハサミや栓抜きなどの機能を兼ね備え、災害時などに役立つとして、大阪市の防災マニュアルでは「非常持ち出し品」に指定されていますが、商品の注意書きには正当な理由がない場合は持ち歩かないよう記載されています。
大阪市内の鮮魚店の男性店主は2021年、帰宅途中に警察官から職務質問を受けた際、カバンに十徳ナイフを隠し持っていたとして軽犯罪法違反の罪に問われました。
裁判で店主側は「普段の仕事や日常生活で便利なので持っていた」と無罪を主張していますが、1審の大阪簡裁は、コロナ禍以降、職場では使っていなかったことを挙げ、「正当な理由があったとは言えない」として科料9900円の有罪判決を言い渡し、店主側が控訴していました。
1日、大阪高裁は「“何かの時に持っていたら便利”という程度では、重大犯罪の防止という法の趣旨からみて、相当な理由とは言えない」として、1審判決を支持し、店主側の訴えを退けました。
店主の弁護人「必要不可欠ということでなければ、持ってはいけないという(裁判所の)判断はどうなのかなと」
店主側は判決を不服として最高裁に上告する方針です。
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