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生活保護費の減額めぐり受給者が訴えた裁判 大阪高裁は原告の訴えを退ける「国の判断に違法性なし」
国が生活保護費の基準額を引き下げたのは憲法に違反するとして、大阪に住む受給者らが取り消しを求めた控訴審で、大阪高裁は14日、国の判断に違法性はなかったと訴えを退けました。
大阪府に住む生活保護受給者約40人は、国が物価の下落などに合わせて、生活保護費を最大で10%引き下げたのは憲法に違反すると主張し、国の決定に伴い自治体が出した減額処分の取り消しなどを求めていました。
同様の訴訟は29の都道府県で起こされ、一審の判決では判断が大きく分かれていて、二審で初めての判決となったこの日の大阪高裁の裁判に注目が集まりました。
大阪高裁は「改定の額や計算方法は厚生労働大臣の裁量権に委ねられており、逸脱や濫用は認められない」と原告の訴えを退け、「受給者らが減額によって生活が困難となったとする主張は理解できるが、リーマンショック後に多くの国民が感じた苦痛と同じである」としました。
原告側は判決後の会見で「まったく思いもよらない判決だった」と悔しさをのぞかせ、最高裁に上告する方針を明らかにしました。
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