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不妊手術強要 原告が逆転勝訴、国に約5000万円の賠償命令「除斥期間は適用されない」大阪高裁
旧優生保護法により不妊手術を強いられたとして、兵庫県内に住む5人が国に損害賠償を求めていた裁判で、大阪高裁は、国に賠償を命じる判決を出しました。
兵庫県内に住む聴覚障害や脳性麻痺などがある60代から90代の5人は、病気や障害などを理由に本人の同意を得ず、不妊手術を行うことを認めた旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられたとして、国に損害賠償を求めていました。
おととし、神戸地裁は、旧優生保護法を憲法違反としつつも、不法行為から20年がすぎると賠償を求める権利が無くなる「除斥期間」が適用されるとして、国の賠償責任を認めませんでした。
23日の判決で、大阪高裁は、旧優生保護法は憲法違反としたうえで、「今も国は争いを続け、法律の違憲性など責任を認めていない。被害者が救済を求める権利が妨げられている今の状態では、除斥期間は適用されない」として、国に約5000万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
同様の裁判は各地で開かれていますが、除斥期間について「国が謝罪するか最高裁判決が確定してから初めて始まるものだ」との新たな司法判断を示したことで、訴訟を諦めていた人たちへの影響が注目されます。
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