【懲役15年】判決が言い渡されると赤堀被告は「はい」と答え、身動きせず…
福岡県で2020年、5歳の男の子が餓死した事件の裁判員裁判で、男の子の母親を“支配”していたとされる“ママ友”の女に21日午後、検察の求刑通り懲役15年の判決が言い渡されました。
懲役15年の判決が言い渡されると、“ママ友”の女は小さな声で「はい」と答え、その後は身動きせず裁判長の言葉にじっと耳を傾けていました。
この裁判はおととし4月、福岡県篠栗町で5歳だった碇翔士郎ちゃんに十分な食事を与えず餓死させたとして、翔士郎ちゃんの母親の碇利恵被告とともに、“ママ友”だった赤堀恵美子被告が、保護責任者遺棄致死の罪に問われているものです。
赤堀被告は碇被告にウソを吹き込み、およそ200万円をだまし取ったなどとして詐欺と窃盗の罪にも問われていて、検察側は、赤堀被告が碇被告一家の生活を実質的に支配していたと主張。
これに対し、赤堀被告は、起訴内容を全面的に否認し、「すべて母親の責任」などとして、一貫して無罪を主張していました。
午後3時から開かれた判決公判で、福岡地裁の冨田敦史裁判長は赤堀被告に対し、碇被告への懲役5年の一審判決を上回る懲役15年を言い渡しました。
冨田裁判長は、「赤堀被告が碇被告に対し夫が浮気をしているなどとウソを重ね、碇被告の生活全般を実質的に支配していた」「赤堀被告には責任があったのに十分な食事を与えず翔士郎ちゃんを餓死させた」などと、最大の争点となっていた赤堀被告による支配を認定しています。
(2022年9月21日放送「news every.」より)
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