“手術ミス”で患者に重度の障害負わせた医療事故 赤穂市民病院・元執刀医の男に禁錮1年・執行猶予3年の有罪判決
6年前、兵庫県赤穂市の市民病院で、高齢女性の手術中に適切な処置を行わず重度の障害を負わせたとして、業務上過失傷害の罪に問われた医師の男に対し、神戸地裁姫路支部は、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
赤穂市民病院に勤めていた医師の松井宏樹被告(47)は、2020年、女性(81)の腰の手術をした際、出血で患部を確認するのが困難な状態だったにもかかわらず、ドリルを使用して誤って脊髄の神経を切断し、重い障害を負わせたとして、在宅起訴されました。
松井被告はこれまでの裁判で起訴内容を認めた一方、「手術はチームなので、自分1人だけ悪いのはおかしいと思った」などと主張していました。
きょう(12日)の判決で、神戸地裁姫路支部は「患部を目視できるまで止血を行うべきで、注意義務を怠ったと言わざるを得ないが、バックアップすべきチームが機能していなかったことは否定できない」として、禁錮1年、執行猶予3年を言い渡しました。
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