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「返金の義務ある」強風で中止のクリスマスイベント チケット代の返金を求めた裁判で判決 大阪地裁
https://www.youtube.com/watch?v=Rgj2AI5MV6Q
強風で中止となったクリスマスイベントのチケット代が返金されないのは不当だとして、消費者支援団体が運営会社を訴えた裁判で、大阪地裁は7日、返金義務があるとする判決を言い渡しました。
2021年、大阪市内で開催予定だったランタンを夜空に飛ばすクリスマスイベントが、強風を理由に中止されました。運営会社は、「大雨や洪水などの非常事態で中止となった場合には返金しないという規約がある」として返金には応じず、消費者支援団体が代金相当額の支払い義務があることなどの確認を求める訴えを起こしていました。
この日の判決で、大阪地裁は「規約には強風という直接の文言はなく、当日、発表されていた強風注意報は非常事態に該当しない」などとして、運営会社に支払い義務があるとする判決を言い渡しました。
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