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都内“訳あり物件”にカメラ潜入 増え続ける空き家…特措法施行【スーパーJチャンネル】(2023年12月16日)
管理ができていない空き家の所有者を固定資産税の軽減措置の対象から外す「改正空き家対策特措法」が13日に施行されました。およそ半年前まで空き家だった物件にカメラが入りました。
■増え続ける空き家…特措法施行
AlbaLink 不動産売買事業部 高田星碧さん:「今回、弊社で買い取った空き家がこちらになります」
今、全国で急増し社会問題となっている「空き家」。13日に改正空き家対策特別措置法が施行され、こうした空き家対策が大きく変わろうとしています。
これまでの法律では、倒壊する恐れがある「特定空き家」と判断された家は行政代執行の対象となっていましたが、認定要件が厳しく、空き家は増え続けてきました。
今回の改正法では、放置すれば「特定空き家」になる恐れがある物件を「管理不全空き家」として新設し、状態が悪化する前に活用や撤去を促しています。
管理不全空き家と判断されるのは「窓ガラスや入り口が壊れている」「屋根や柱が破損、腐食している」「清掃が行われず、ごみが散乱している」などが挙げられます。
勧告を受けた物件は、最大6分の1となっていた固定資産税の減税対象から除外されることになります。こうしたことから今、不動産会社に空き家の扱い方を相談に訪れる人が増えているといいます。
こちらの家は1965年に建てられ、長年、高齢の夫婦が住んでいたといいます。しかし、5年ほど前に病気にかかり施設に入院。その後は娘が度々家を訪れていたといいますが、管理が難しくなり、半年ほど前に手放されたといいます。
不動産会社によりますと、荷物の撤去費用におよそ50万円、解体費用にはおよそ100万円かかるといいます。今回の改正法では空き家を取り壊すだけでなく、飲食店などの店舗をつくり活用できるよう規制が緩和されています。
AlbaLink 不動産売買事業部 高田星碧さん:「シェアハウスに作り直したりだとか、立地によってカフェとかに作り直したりとか、色々な使い方はあるのかなと考えています」
改正法は空き家の有効活用として期待されていますが、放置された年数が長いほど処分が難しくなるため、不動産会社などに早めの相談が良いといいます。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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