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神戸6歳男児遺体 市は“要保護児童”と位置付けるも「一時保護」せず 市は第三者委を設置へ
兵庫県神戸市で、6歳の男の子が遺体で見つかった事件で、神戸市が男の子について、保護者による監護が適切ではないとする「要保護児童」に位置付けていたことがわかりました。
先週、神戸市西区の草むらで、穂坂修くんがスーツケースの中から遺体で見つかり、修くんの母親の沙喜容疑者と、その弟の大地容疑者ら、きょうだい4人が、祖母への傷害などの疑いで逮捕されています。
神戸市によりますと、今年4月、修くんが通っていた保育園が、修くんの体にあざがあることに気づき、区役所に連絡。
これを受け、市は、保護者による監護が適切ではないとする児童福祉法上の「要保護児童」に位置付けていました。「要保護児童」は、緊急性が高い場合、「一時保護」する対象ですが、修くんについてはリスクの重さを5段階のうち下から2番目と判断していて、「一時保護」しなかったということです。
市は今後、第三者委員会を設置し、対応が適切だったかなど検証することにしています。
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