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天満カラオケパブ女性殺害 宮本被告の控訴審 弁護側は「懲役20年は重すぎる」と主張 大阪高裁
大阪・天満のカラオケパブで女性オーナーを殺害した罪に問われている男の控訴審が22日始まり、弁護側は「量刑が重すぎる」と主張した一方、検察側は控訴を退けるようを求めました。
宮本浩志被告(57)は一昨年6月、大阪・天満のビルにあるカラオケパブでオーナーの稲田真優子さん(当時25)の首や胸などを刃物で刺し、殺害した罪に問われています。
昨年10月、一審の大阪地裁は「スーツに付着した稲田さんの血液は、犯行の時以外に付いた可能性は考えにくい」などとして、宮本被告に言い渡しましたが、無罪を主張していた弁護側が控訴しています。
この日から控訴審が始まり、弁護側は弁済の意思があることから懲役20年は重すぎるなどと主張しました。それに対し、被害者の兄は「具体的な弁済方法は示されず、支払う意思は見られない」などと陳述しました。
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