離婚ひとり親世帯への10万円支給 今月末が新たな支給基準日に
「18歳以下への10万円相当の給付」をめぐり、政府は離婚などで受け取れなかったひとり親世帯にも支給するため、今月末を新たな支給の基準日にすると発表しました。
政府の10万円相当の給付は、去年9月分の児童手当の受給者が対象となっていますが、それ以降に親が離婚などをした場合、養育していない親の口座に振り込まれる可能性が指摘されています。
山際大志郎 経済再生相
「9月以降に離婚されるなどで新たに養育者になった方、2月28日が新たな基準日になる」
山際大臣はけさの会見で9月以降に離婚した場合でも今月28日までに申請すれば新たな養育者に支給すると発表しました。
一方、ひとり親世帯が前の配偶者から給付金を受け取っているかどうかの確認は、申請者の自己申告制としています。
(08日10:55)
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