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「大半が業務と関連性ない」使途不明な経費巡る裁判…鵜飼運営会社の前社長に賠償命令(2023年3月13日)
京都・嵐山の夏の風物詩「鵜飼」の運営会社が前社長を訴えた裁判で、京都地裁は前社長側に約950万円の損害賠償を命じました。
嵐山で「鵜飼」などを運営する嵐山通船は前社長の男性に対して、支払った立て替え金が精算されておらず、使い道が不明な経費があるなどとして、約1100万円の損害賠償を求めていました。
3月13日の判決で京都地裁は「立て替え金は全て被告が受けとり、大半の経費が会社の業務との関連性がない」として、前社長側に約950万円の賠償を命じました。
(嵐山通船 小島義伸社長)
「今は素直に、ほとんど認められたのでうれしいの一言です」
前社長を巡っては、理事を務めていた法人が建設した鵜小屋の計画がとん挫し、京都府が行政代執行による撤去も検討しています。
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