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【旧優生保護法】不妊手術など強制は憲法違反 熊本地裁が国に2200万円の賠償命令
「旧優生保護法」のもと不妊手術などを強制されたとして、70代の男女が国に賠償を求めている裁判で、熊本地裁は23日、旧優生保護法を憲法違反と断じ、国に2200万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、熊本県内に住む78歳の男性と76歳の女性が、国にそれぞれ3300万円の賠償を求めているものです。
訴状などによりますと、2人は「旧優生保護法」のもとで不妊手術や人工妊娠中絶手術を受けさせられ、尊厳を侵害されたと訴えています。
23日の判決で、熊本地裁の中辻雄一朗裁判長は、旧優生保護法を差別的な思想に基づくもので「極めて非人道的」と非難し、「正当性も合理性も認められない」と述べ、憲法に違反すると指摘しました。
その上で、賠償請求の権利が20年で消滅する「除斥期間」について、「一時金を支払う救済法成立前に訴えを起こした2人には適用されない」と判断。国に対して、2人にあわせて2200万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
原告・渡邊數美さん「ありがとうございました。皆さまのおかげです。感謝申し上げます」
旧優生保護法をめぐる裁判で、国に賠償を命じる判決は、去年の大阪高裁と東京高裁に次いで3件目で、第一審の地方裁判所では全国で初めてです。
(2023年1月23日放送)
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