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被害者救済のため「取消権」延長など盛り込む 消費者契約法改正案 きょう政府が閣議決定|TBS NEWS DIG
霊感商法の被害者救済に向け政府は、霊感商法による契約を取り消せる期間を10年に延長することなどを盛り込んだ消費者契約法の改正案などを、きょう閣議決定しました。
現在の消費者契約法では、霊感商法について取消権を行使できる期間は、被害を受けたと気が付いてから1年、契約を結んでから5年となっています。改正案ではそれぞれ3年と10年に延長されます。
また、「取消権」の対象は「消費者本人の将来について不安をあおって結んだ契約」に限られていましたが、改正案では本人または親族の生命や身体、財産などに関し、現在や将来の不安をあおったり不安を抱いていることに乗じたりする契約が対象となります。
政府は改正案について、いまの国会での成立を目指すとしています。
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