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室井佑月さんへの“名誉棄損”ほんこんさんに11万円の支払い命令(2022年6月30日)
ツイッター上で名誉を棄損されたとして作家の室井佑月さんが芸人のほんこんさんに損害賠償を求めた裁判で東京地裁は、ほんこんさんに対し11万円を支払うよう命じました。
室井さん側によりますと、2020年、室井佑月さんのツイッターの投稿を巡り室井さんを批判する内容をまとめた記事がインターネット上に掲載されました。
ほんこんさんは、その記事のリンクをツイートするなどしたということです。
室井さん側は、ほんこんさんが一連のツイートで室井さんの名誉を傷付けたとして、ほんこんさんに対し550万円の賠償を求める裁判を起こしていました。
東京地裁は今月30日の判決で、ほんこんさんのツイートは名誉を棄損する行為だったとしてほんこんさんに対し、11万円を支払うよう命じました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp/a>
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